ホームページ制作の基礎

ホームページ制作の契約書|雛形と必須条項

最終更新日:2026年8月9日 ZenWeb Japan 編集部
結論: ホームページ制作の契約書は、雛形を丸ごと使うものではなく、作業範囲・検収・著作権・支払い・中途解約の5点を自社の取引に合わせて書き換えるものです。実際の相談で最も多いのは報酬の支払いで31.2%、次が契約条件の明示で15.9%でした。この記事では、必須条項と雛形の直し方を公的データとあわせて整理します。

01はじめに|この記事でわかること

要点: 制作会社から届いた契約書を前に、どこを見ればいいか迷っている方に向けた記事です。契約書がないと何が起きるのか、必ず入れる条項はどれか、雛形をどう直すのかを順にご説明します。

制作会社から届いた契約書のPDFが10ページ。「たぶん普通の内容だろう」と思って、そのまま押印する。よくある光景です。

ところが、もめるときに開くのはこの10ページです。「その修正は範囲外です」「検収は先月終わっています」。言われて初めて、何に合意したのかを読み直すことになります。ホームページ制作とWebシステム開発を手がけるZenWeb Japanでも、契約書の読み合わせには時間を取ります。あとでもめる箇所は、たいてい最初から書いていないからです。

この記事では、厚生労働省・公正取引委員会・国税庁のデータを並べながら、契約書の中身を分解します。ホームページ制作サービスの発注前に決めておくことを順に確認しましょう。見積りの読み方は見積書の項目と適正価格、判断材料は成果が出た制作事例に共通する点にまとめました。まずは、弁護士が業務委託契約書の作り方を解説した動画からどうぞ。

この章のポイント: 契約書は署名するための書類ではなく、もめたときに開く書類です。だからこそ、開く前に一度読んでおく価値があります。

業務委託契約書の作成方法!7つのポイントと契約条項の工夫例などを弁護士が解説します。

出典動画:弁護士法人咲くやこの花法律事務所(YouTube)


02契約書がないと、実際に何が起きるのか

要点: 契約書がないと、まず「どこまでが作業か」が決まりません。修正の回数、公開日、支払いのタイミング、著作権。この4つが口約束のままだと、意見が食い違ったときに戻れる場所がなくなります。

メールのやりとりだけで制作を始める。金額が小さいうちは動きます。問題が出るのは、途中で何かが変わったときです。

たとえば、ページ数が10から16に増えたとします。制作会社は追加費用だと考え、発注側は最初の見積りに含まれていると考える。どちらも悪意はありません。決めていなかっただけです。

契約書は、この「決めていなかった」を減らす書類です。特に次の場面で効いてきます。

  • 追加の作業が出たとき。範囲が書いてあれば、追加分だけを別に見積もれます。
  • 公開が遅れたとき。原因が素材の提供待ちなのか制作側の遅れなのか、責任の分け方を先に決めておけます。
  • 途中でやめたいとき。中途解約の条件がないと、精算の金額を一から交渉することになります。

制作会社を選ぶ段階で契約書の話が出るかどうかも判断材料になります。失敗する制作会社の共通点でも触れたとおり、契約の話を後回しにする会社は、進行中の取り決めも曖昧になりがちです。

この章のポイント: 契約書の役目は、変更が起きたときに戻れる基準を作ることです。順調なときは使いません。

03【データ①】契約トラブルの中身は、何がいちばん多いか

要点: 厚生労働省の相談窓口に寄せられた相談では、「報酬の支払い」が31.2%で最多、「契約条件の明示」が15.9%で2番目でした。この2つで全体の約47%を占めます。お金と、条件を書いて渡したかどうか。ここに集中しています。

どの条項に力を入れるかは、実際のトラブルから逆算できます。厚生労働省が公表した「フリーランス・トラブル110番」の相談資料には、相談内容の内訳が載っています。

相談内容の内訳(上位8項目)
フリーランス・トラブル110番に寄せられた相談内容について、上位8項目の割合を横棒で示した表。
相談内容 割合 目安
報酬の支払い31.2%
契約条件の明示15.9%
受注者からの中途解除・不更新8.8%
発注者からの損害賠償8.3%
発注者からの中途解除・不更新7.7%
労働者性5.5%
ハラスメント4.6%
作業・成果物・納品4.1%

出典:厚生労働省「フリーランス・トラブル110番」相談内容(令和6年4月〜令和7年2月、N=21,284、複数計上あり)。

内訳を開くと、もっとはっきりします。「報酬の支払い」は、全額不払い12.6%、一方的な減額8.1%、支払遅延7.1%。「契約条件の明示」は、条件・内容が不明確7.5%、書面等の不交付5.9%でした。

相談の約47%は、お金の話と、条件を書いて渡したかどうかの話に集まっています。

読み取れることは単純です。凝った条項を足すより、金額・支払期日・作業範囲を具体的に書くほうが効きます。ホームページ制作の費用相場を先に押さえておきましょう。

この章のポイント: もめる場所は毎回ほぼ同じです。報酬と、条件を書面にしたかどうか。まずこの2点を厚く書いてください。

04ホームページ制作の契約書に必ず入れる10条項

要点: 必須条項は10個です。作業範囲、成果物、スケジュール、検収、支払い、修正回数、著作権、素材の責任、中途解約、秘密保持。雛形にはたいてい全部入っていますが、中身が自社の取引と合っているかは別の話です。

条項名だけなら、どれも当たり前に見えます。差が出るのは具体性です。

  • 委託業務の範囲。ページ数、テンプレートか個別デザインか、原稿と写真はどちらが用意するか。
  • 成果物の定義。公開されたサイトだけか、デザインデータやソースコードも渡すのか。
  • スケジュールと遅延。公開予定日と発注側の確認期限をセットで書きます。
  • 検収の基準と期間。何日以内に何をもって合格とするか。「みなし検収」の日数も要確認です。
  • 報酬と支払期日。着手金と残金の割合、締め日と支払日。金額だけでなく日付を書きます。
  • 修正回数と追加費用。デザイン案は何案か、修正は何回までか、超えたら1回いくらか。
  • 著作権と利用範囲。誰に帰属するか、譲渡しない場合は何にどこまで使えるか。
  • 提供素材の責任。発注側が渡した写真や文章に権利の問題があったとき、誰が負うか。
  • 中途解約と精算。途中でやめるとき、進んだ分をどう計算するか。
  • 秘密保持と個人情報。問い合わせフォームを作るなら、個人情報の扱いも必ず入れます。

10個すべてを同じ力で見る必要はありません。データ①の内訳に照らすと、優先順位は「報酬と支払期日」「委託業務の範囲」「検収」の3つです。相談の多い順に厚く書く。これが時間の使い方としては合理的です。

骨格はシステム開発の契約でも同じです。要件が固まらず範囲を書けないなら、要件定義の進め方RFPの書き方が先です。公開後は保守費用の内訳も決めておきましょう。

この章のポイント: 条項名がそろっていても安心はできません。中身に数字と日付が入っているかを見てください。

契約前に、範囲と条件をそろえておきませんか。

ZenWeb Japanでは、ご相談の段階で作業範囲と成果物を書き出したうえでお見積りをお出ししています。 ホームページ制作の進め方を見る →


05【データ②】トラブルが多い業種|Web制作は2番目

要点: 同じ相談窓口の業種別データでは、システム開発・ウェブ作成関係が10.0%で全21分類中2番目でした。運送関係の14.4%に次ぐ位置です。Web制作は、トラブルが起きやすい取引だと数字が示しています。

なぜWeb制作で起きやすいのか。完成の形が言葉でしか書けず、途中で内容が変わりやすいからです。

相談者の業種(上位6分類)
フリーランス・トラブル110番に相談した人の業種について、上位6分類の割合と順位をまとめた表。
順位 業種 割合
1位運送関係14.4%
2位システム開発・ウェブ作成関係10.0%
3位建設関係9.3%
4位営業7.3%
5位デザイン関係6.4%
6位舞台・演劇関係5.7%

出典:厚生労働省「フリーランス・トラブル110番」相談者属性(令和6年4月〜令和7年2月、N=11,260)。

デザイン関係の6.4%を足すと、Web周辺だけで16.4%です。荷物を運ぶ仕事より、画面を作る仕事のほうが「どこまでやったか」を証明しにくい。この差が数字に出ています。

だからこそ、制作の契約書は範囲と検収を厚く書きます。Webシステム開発でも同じです。中小企業の業務システム導入事例で「何をやめられたか」まで見ておきましょう。

この章のポイント: Web制作は相談の多い業種の2番目です。慎重すぎるくらいで、ちょうどよい取引だといえます。

06請負と準委任|契約の型で責任が変わる

要点: 請負は「完成」に対して報酬を払う契約、準委任は「作業」に対して払う契約です。ホームページ制作は請負が基本ですが、公開後の運用や継続的な改善は準委任が向きます。1本の契約書に混ぜると、責任の線が消えます。

タイトルが「業務委託契約書」でも、中身は請負か準委任のどちらかです。違いは、何にお金を払うかにあります。

項目 請負 準委任
報酬の対象仕事の完成作業の遂行
納品物あり(サイト一式)なくてもよい(報告書など)
不具合の責任契約不適合責任を負う原則として負わない
向く場面新規制作、リニューアル運用支援、継続的な改善

2020年4月の民法改正で、請負の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変わりました。同じ改正で、準委任にも成果完成型と履行割合型の区別が明文化されています。古い言葉が残る雛形は、他の条項も更新されていない可能性があります。

型の選び方は、開発の進め方とも関係します。仕様が固まっていない案件を請負で結ぶと、変更のたびに契約変更が必要になります。この論点はラボ型開発と請負・準委任の違いで整理しました。人月で見積もる場合はシステム開発の見積もりの見方もあわせてご覧ください。

この章のポイント: 制作は請負、運用は準委任。1本にまとめず、契約書を分けるほうが後で楽になります。

07著作権と検収|いちばんもめる2つの条項

要点: 著作権を譲り受ける場合は、著作権法27条・28条の権利も譲渡対象だと明記します。書かないと譲渡していないと推定されるためです。検収は、期間・合格基準・みなし検収の3点を必ず数字で書きます。

まず著作権です。「著作権はすべて甲に譲渡する」と書いてあれば安心、とはいきません。

著作権法61条2項には、27条(翻案権)と28条(二次的著作物の利用権)を特に挙げていない場合、これらは譲渡した側に残ると推定する、という規定があります。「すべて譲渡」と書いても、この2つは移らないと読まれかねません。実務では「(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)」の一文を必ず添えます。

ただし、譲渡が常に正解ではありません。求めると制作費が上がることもあります。譲渡が必要になるのは、次の場面です。

  • デザインを他の媒体に転用したいとき。パンフレットや展示会のパネルに使う場合です。
  • 将来、別の会社に改修を頼む可能性があるとき。改変には翻案権が関わります。
  • ロゴやイラストを新規に作ってもらったとき。会社の資産として長く使うものです。

次に検収です。ここは日数がすべてです。「納品後7営業日以内に書面で通知し、通知がなければ合格とみなす」。この形が一般的ですが、社内の確認者が多い会社ほど日数が足りません。発注側は長めに調整しましょう。

納品物の中身も確認してください。WordPress制作と保守代行では、有料テーマやプラグインのライセンス名義で運用が変わります。引き継ぎ方も契約書で確認しておきましょう。

この章のポイント: 著作権は27条・28条の一文が要です。検収は日数を自社の確認体制に合わせて決めてください。

08【データ③】収入印紙はいくら必要か

要点: ホームページ制作の請負契約書は、印紙税法の第2号文書にあたります。契約金額100万円以下なら200円、100万円超200万円以下なら400円、300万円超500万円以下なら2,000円です。1万円未満は非課税です。

印紙は忘れやすい実務です。紙で2通作れば、2通とも課税されます。金額は国税庁「No.7102 請負に関する契約書」で確認できます。

請負契約書の印紙税額(第2号文書)
請負に関する契約書に記載された契約金額の区分ごとの印紙税額と、ホームページ制作でよくある案件規模の目安をまとめた表。
契約金額 印紙税額 制作案件の目安
1万円未満非課税軽微な修正作業
1万円以上100万円以下200円小規模サイト、LP
100万円超200万円以下400円中小企業のコーポレートサイト
200万円超300万円以下1,000円多言語・採用サイト
300万円超500万円以下2,000円ECサイト、小規模システム
500万円超1,000万円以下1万円業務システム開発
1,000万円超5,000万円以下2万円大規模開発
契約金額の記載なし200円基本契約書のみ締結

出典:国税庁「No.7102 請負に関する契約書」(令和7年4月1日現在法令等)。制作案件の目安はZenWeb Japanによる区分です。

電子契約なら印紙は不要です。印紙税は紙の文書を作って相手に渡す行為にかかる税なので、電子ファイルを送るだけでは課税されない、というのが国税庁の考え方です。金額が大きい案件ほど、電子契約にする理由が増えます。

契約金額の見当をつけたい方は、リニューアル費用の内訳もご覧ください。なお、ZenWeb Japanの料金は案件ごとのお見積り制です。

この章のポイント: 紙で2通作れば印紙も2通分です。電子契約にすると、この費用はそのまま消えます。

092026年からの取適法とフリーランス法

要点: 下請法は2026年1月1日から「中小受託取引適正化法(取適法)」に変わりました。フリーランスに直接発注する場合は、2024年11月施行のフリーランス法で取引条件の明示が義務です。どちらも、条件を書いて渡すことを求めています。

外注する側にも、法律上の義務があります。しかも近年、この分野は続けて改正されました。

公正取引委員会の案内によれば、改正法は令和7年5月16日に成立し、令和8年(2026年)1月1日から施行されています。名称が変わっただけではありません。協議をしない一方的な代金決定の禁止、手形払いの禁止、適用基準への従業員数の追加などが加わりました。

フリーランスに直接頼む場合は、別の法律が働きます。2024年11月1日施行のフリーランス法では、委託したら直ちに取引条件を明示する義務があります。業務の内容、報酬の額、支払期日、給付を受け取る日と場所など。書面のほか、メールやSNSでも構いません。

ここでデータ①を思い出してください。「契約条件の明示」の相談は15.9%。法律が求めることと、実際にもめることは一致しています。

海外の開発チームに委託する場合は、準拠法や成果物の権利という論点も出てきます。オフショア開発の基本と進め方オフショア開発の費用相場で前提を確認しておくと、契約書の条件も決めやすくなります。

この章のポイント: 取適法もフリーランス法も、求めているのは同じです。条件を書いて、相手に渡すこと。

開発の委託先を、これから決める段階でしょうか。

ZenWeb Japanは2000年創業のPNHグループとして、日本国内とベトナムの体制で開発を進めています。 Webシステム開発の体制を見る →


10【データ④】国はどこまで見ているのか

要点: 公正取引委員会の令和6年度の指導件数は8,230件、勧告は21件でした。勧告は前年度の13件から増えています。相談件数も21,017件から22,956件に増えました。取り締まりは緩んでいません。

「うちのような小さな取引まで見ていないだろう」。そう思いたくなりますが、数字は違います。

下請法の運用状況(年度比較)
公正取引委員会による下請法の運用状況について、令和5年度と令和6年度の勧告件数、指導件数、原状回復額、相談件数を比較した表。
項目 令和5年度 令和6年度
勧告件数13件21件
指導件数8,268件8,230件
原状回復額37億2789万円13億5279万円
原状回復を受けた事業者6,122名3,026名
相談件数(合計)21,017件22,956件

出典:公正取引委員会「令和5年度/令和6年度における下請法の運用状況」。相談件数は下請法と優越的地位の濫用の合計。

指導が年間8,000件を超えて続いている点に注目してください。勧告は公表されますが、指導はされません。表に出ないところで、毎年8,000件規模のやりとりが起きています。

ただし、原状回復額は37億円から13億円に減りました。1件あたりの規模が変わっただけかもしれず、この数字だけで改善したとは言えません。件数のほうが実態に近い指標です。

発注側が資本金1,000万円超で制作会社がそれより小さい場合、この法律の対象になることがあります。システム開発会社の選び方を考える段階で、自社の立場も確認しておきましょう。

この章のポイント: 年間8,000件超の指導が続いています。契約書を交わすことは、発注側を守る手続きでもあります。

11雛形をそのまま使ってはいけない3つの理由

要点: 雛形が危ないのは、立場が逆のことがある、取引の実態と合っていない、法改正に追いついていない、の3点です。ダウンロードした雛形は下敷きとして使い、範囲・検収・著作権・支払いの4か所を自社の取引に書き換えてください。

無料の雛形は便利です。ただ、そのまま使うと次の3つが起きます。

  • 立場が逆になっている。受注者向けの雛形を発注側が使うと、支払条件や解約条件が相手に有利なままです。
  • 取引の実態と合っていない。ページ数、修正回数、素材の提供者。案件ごとに違うのに、雛形は空欄か一般論のままです。
  • 法改正に追いついていない。瑕疵担保責任という言葉が残っている雛形は、2020年の民法改正前のものです。

雛形を自社用に直す3ステップ

案件の情報を先に集めてから条項に触るのが早道です。

  1. 見積書と提案書を横に並べる。ページ数、デザイン案の数、修正回数、公開予定日を書き出します。契約書の数字は、ほとんどここにあります。
  2. 4か所だけ書き換える。作業範囲、検収の日数、著作権の扱い、支払いの時期と割合。他の条項は後回しで構いません。
  3. 相手と読み合わせる。押印の前に、範囲と検収の2条項だけでも声に出して確認します。認識のずれは、ここでほぼ見つかります。

金額の大きい案件や個人情報を多く扱う案件では、弁護士のリーガルチェックをおすすめします。制作会社が出した雛形を発注側の顧問弁護士が見るだけでも違います。

サーバーやドメインの名義も忘れがちです。制作会社の名義のままだと、乗り換えに手続きが要ります。法人向けレンタルサーバーの選び方を見ながら、名義と管理権限を明記しましょう。作り直しならホームページリニューアルの進め方もご覧ください。

この章のポイント: 雛形は下敷きです。範囲・検収・著作権・支払いの4か所だけでも、案件に合わせて書き換えてください。

12まとめ|契約書は、もめる前に読み合わせる

要点: 相談の約47%は報酬と契約条件の明示に集まっています。契約書に凝った条項を足すより、作業範囲・検収・著作権・支払いの4か所に数字と日付を入れるほうが効果があります。

ここまでを短く振り返ります。

  • もめる場所は決まっています。報酬の支払いが31.2%、契約条件の明示が15.9%。合わせて約47%です。
  • Web制作は相談が多い業種です。システム開発・ウェブ作成関係は21分類中2番目の10.0%でした。
  • 法律も同じ方向を向いています。取適法もフリーランス法も、条件を書いて渡すことを求めています。
  • 雛形は下敷きです。範囲・検収・著作権・支払いの4か所を、案件の実態に合わせて書き換えてください。

契約書は、信頼していないから作る書類ではありません。順調に進むよう前提をそろえる書類です。日本品質を適正価格で提供するZenWeb Japanでも、着手前の読み合わせを大切にしています。他のテーマはWeb制作ブログをご覧ください。


13よくある質問

要点: ホームページ制作の契約書について、ご相談の場で特によく伺う5つの質問にお答えします。

1. 無料の雛形をそのまま使っても大丈夫ですか?

下敷きとしては使えますが、そのままでは危険です。受注者向けか発注者向けかで内容が変わり、案件ごとのページ数や修正回数も反映されていません。作業範囲、検収の日数、著作権、支払いの時期は必ず書き換えてください。

2. 契約書ではなく、発注書と注文請書でもよいですか?

小規模な案件なら成立します。ただし記載できる情報が少なく、検収や著作権の取り決めが抜けやすくなります。継続的に依頼するなら、基本契約書を1本結び、個別案件は発注書で回す形が実務的です。

3. 制作費の支払いは、着手金と納品後のどちらがよいですか?

分割が一般的です。着手時に3〜5割、検収合格後に残額という形をよく使います。全額前払いは発注側の負担が大きく、全額後払いは制作側がリスクを負います。割合と支払期日を明記しておきましょう。

4. 著作権は自社に譲渡してもらうべきですか?

用途によります。自社サイトで使うだけなら、利用範囲を広く定める形でも足ります。他の媒体に転用する場合や、別の会社に改修を頼む可能性がある場合は譲渡を求め、「著作権法第27条及び第28条の権利を含む」と明記してください。

5. 電子契約でも法的に有効ですか。印紙は必要ですか?

電子契約は法的に有効です。印紙税は紙の文書を作成して交付する行為にかかる税のため、電子ファイルで締結すれば課税されないというのが国税庁の考え方です。契約金額が大きいほど効果も大きくなります。

契約の前に、範囲と条件を一緒に整理しませんか。

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