ホームページ制作の基礎

ホームページ制作費の勘定科目|経費と資産の判断

最終更新日:2026年8月14日 ZenWeb Japan 編集部
結論:ホームページ制作費の勘定科目は、広告宣伝費・ソフトウェア(無形固定資産)・繰延資産のいずれかに落ち着きます。分かれ目は金額ではなく「プログラムが入っているか」です。その判断ができるかどうかは、見積書の内訳の細かさで決まります。

01はじめに|この記事でわかること

要点:この記事は、サイトを作った側から見た会計処理の話です。2000年創業のWeb制作会社ZenWeb Japanが、経理の方から実際にいただく質問と、見積書の書き方ひとつで処理が変わってしまう場面を、順番にお伝えします。

サイトが公開されて請求書が届いたあと、経理の方から連絡が来ます。「これ、全部その年の経費で大丈夫ですか」。

答えは「中身によります」なのですが、その中身がわかる資料が手元にない。請求書に「ホームページ制作一式」としか書いていない、というのがよくある状態です。

お伝えするのは、次の3つです。

  • 3つの勘定科目の使い分け。広告宣伝費、ソフトウェア、繰延資産。どれになるかは金額より先に中身で決まります。
  • 金額のライン。10万円、20万円、30万円で使える道が変わります。
  • 見積書の見方。内訳がどこまで割れていれば経理が迷わずに済むのか。ここは制作会社側の責任範囲です。

なお、ZenWeb JapanはWeb制作とシステム開発の会社です。税務の専門家ではありませんので、最終的な処理は必ず顧問税理士にご確認ください。

この章のポイント:経理が迷う原因は、税法の難しさより、資料の粗さにあります。内訳を先に押さえておけば、判断はかなり楽になります。

まずは会計処理の考え方を、動画で押さえておきましょう。

ホームページ制作費用がすぐに経費にならない?無形固定資産(ソフトウェア)の会計処理とは?

出典動画:YouTube


02ホームページ制作費の勘定科目は3つに絞れます

要点:ホームページ制作費の勘定科目は、実務上ほぼ3つに絞れます。広告宣伝費、ソフトウェア(無形固定資産)、繰延資産です。会社案内のようなサイトは広告宣伝費、プログラムが動くサイトはソフトウェアと考えてください。制作費の相場も参考になります。

科目名だけを並べても選べないので、それぞれが何を表しているかを先に押さえます。

  • 広告宣伝費。会社や商品を知ってもらうための支出という位置づけです。支出した年度の経費になります。
  • ソフトウェア(無形固定資産)。プログラムそのものへの支出です。国税庁のタックスアンサーNo.5461で、減価償却資産(無形固定資産)に当たると整理されています。
  • 繰延資産。支出の効果が翌年度以降にも及ぶものを、期間に分けて費用にする考え方です。法人税基本通達の繰延資産の意義及び範囲に定めがあります。

外注費や支払手数料を使っている会社もあります。社内で呼び方が揃っていれば、それ自体は問題になりません。大事なのは、費用にするか資産にするかという一段上の判断です。

この章のポイント:科目名選びは最後の作業です。先に決めるのは「今年の費用にするか、資産に載せるか」。ここさえ決まれば、科目は自然と決まります。

03経費と資産を分ける境目はどこにありますか

要点:境目は金額ではなく、プログラムが入っているかどうかです。ページを表示するだけのサイトと、会員登録や在庫の処理が動くサイトでは性質が違います。システム開発の費用が見積書に並んでいたら、そこは資産の候補です。

よくある誤解が「100万円を超えたら資産」という覚え方です。金額はあとから関わってくる条件で、最初の分かれ目ではありません。

見るところは3つです。

  1. プログラムが動くか。予約、決済、会員、検索、在庫連携。データを受け取って処理する仕組みがあれば、その部分はソフトウェアです。
  2. 更新される前提か。お知らせや実績を足していくサイトは、最初の制作費の効果がそのまま何年も続くとは考えにくくなります。
  3. 誰のための支出か。会社や商品を知ってもらうための支出なら広告宣伝費の性格が強く、業務を回すための仕組みなら資産の性格が強くなります。
分かれ目は「いくらか」ではなく「何が入っているか」。金額の話は、その次に来ます。

1つのサイトに両方が混ざることもよくあります。会社案内のページと予約システムが同居している場合です。まとめて1つの科目に押し込まず、部分ごとに分けて考えてください。

この章のポイント:先に見るのはプログラムの有無です。1つのサイトでも、部分ごとに扱いが変わることは普通にあります。

04費目別|経費に寄るもの、資産に寄るもの

要点:見積書に並ぶ費目は、経費に寄るものと資産に寄るものにだいたい分かれます。デザインや原稿は経費、機能開発は資産、というのが基本の並びです。見積書の見方を知っておくと、この仕分けが早くなります。

実際の見積書によく出てくる費目を並べると、次のようになります。

見積書の費目 寄りやすい扱い
デザイン制作・コーディング 経費(広告宣伝費)
原稿作成・写真撮影 経費(広告宣伝費)
CMSの初期設定 金額と中身で分かれます
予約・会員・決済などの機能開発 資産(ソフトウェア)
基幹システムとの連携開発 資産(ソフトウェア)
ドメイン取得・サーバー利用料 経費(通信費など)
公開後のメンテナンス・更新 経費(支払手数料など)

この表は目安です。同じ「CMSの初期設定」でも、既製のテーマを入れる作業と、業務に合わせて機能を作り込む開発では中身が違います。だからこそ、見積書の書き方が判断を左右します。

この章のポイント:見た目を作る費用は経費に、動く仕組みを作る費用は資産に寄ります。迷うのは真ん中のCMS周りです。

経理が判断できる見積書をご用意します。

ZenWeb Japanでは、デザインと機能開発を分けた内訳でお出ししています。 ホームページ制作の内容を見る →


05金額帯別|見積書にシステム開発費が入っていた割合

要点:金額が上がるほど、見積書にシステム開発の行が入ってきます。100万円未満では1割程度ですが、500万円を超えると8割近くになります。資産計上の検討が必要になるかどうかは、Webシステム開発が含まれるかでほぼ決まります。

制作費の金額帯別|見積書にシステム開発費が入っていた割合
制作費の金額帯ごとに、見積書へシステム開発の費目が含まれていた案件の割合をまとめた表
制作費の金額帯 システム開発費が入っていた割合
100万円未満
12%
100万〜300万円未満
34%
300万〜500万円未満
58%
500万〜1,000万円未満
76%
1,000万円以上
91%

出典:ZenWeb Japanの制作案件の集計(日本国内、2019〜2026年)。見積書に機能開発の費目が1行以上あった案件を対象としています。

注目していただきたいのは、100万〜300万円の帯です。3件に1件は機能開発が入っています。「うちは小規模だから全額経費で」と決め打ちできない金額帯が、ここです。100万円未満なら8割以上が表示だけのサイトなので、判断は簡単になります。

この章のポイント:100万円を超えたあたりから、機能開発が混ざる確率が一気に上がります。金額そのものより、その中身を確認してください。

06ソフトウェアで計上したときの耐用年数と償却方法

要点:自社で使うソフトウェアの耐用年数は5年です。取得価額には、導入時の設定作業や自社仕様への修正作業の費用も含めます。ECサイトの構築のように機能が中心の案件では、ここが大きく影響します。

国税庁のタックスアンサーNo.5461では、ソフトウェアの取得価額と耐用年数が次のように整理されています。

  • 耐用年数は原則5年。複写して販売するための原本、または研究開発用のものは3年です。自社のサイトに載せる機能は、ほとんどが5年の側に入ります。
  • 取得価額に入るもの。購入の代価に加えて、購入に要した費用と、事業に使うために直接かかった費用を含めます。導入時の設定作業や、自社の仕様に合わせる修正作業の費用も算入します。
  • 取得価額に入れなくてよいもの。作り直しで不要になった分の費用や、製作原価のおおむね3パーセント以内の間接費・付随費用などは、算入しないことができるとされています。

見落とされやすいのが2つ目です。「開発費」の行だけを資産にして、設定作業の行を経費にしてしまう。この分け方だと、あとで整理が必要になります。

この章のポイント:ソフトウェアは5年です。そして、動かすまでにかかった作業費も取得価額に含めます。開発の行だけを見ないでください。

0710万円・20万円・30万円で変わる3つの道

要点:資産に当たると判断したあと、金額によって3つの道が開きます。10万円未満なら全額を損金に、20万円未満なら3年で均等償却、30万円未満なら中小企業向けの特例です。金額のラインは、開発費の内訳を単位ごとに見て判定します。

それぞれの中身を、順に見ていきます。

  1. 10万円未満は全額を損金に。国税庁のタックスアンサーNo.5403では、取得価額が10万円未満のもの、または使用可能期間が1年未満のものは、損金経理をすれば全額を損金にできると示されています。
  2. 20万円未満は一括償却資産。同じページの注記で、20万円未満の減価償却資産は、その合計額を3年間で償却する制度を選べるとされています。
  3. 30万円未満は中小企業向けの特例。国税庁のタックスアンサーNo.5408によると、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を令和8年3月31日までに取得して事業に使った場合、一定の要件のもとで全額を損金にできます。1事業年度あたり合計300万円までが上限です。

3つ目の特例には手続きがあります。損金経理に加えて、確定申告書等に別表16(7)を添付します。ソフトウェアなどの無形減価償却資産も対象です。

この章のポイント:10万円・20万円・30万円で道が変わります。ただし、いったん資産に計上したものを後の年度で損金にすることはできません。公開した年度に決めてください。

08年度別|機能付きサイトの割合はどう変わったか

要点:ここ数年で、何らかの機能が載ったサイトの割合が増え続けています。2019年は約2割でしたが、2026年には5割を超えました。会計処理の相談が増えているのは、この変化が背景にあります。予約システムの導入は、その代表例です。

年度別|制作案件に占める機能付きサイトの割合
2019年から2026年までの各年度について、制作案件に占める機能付きサイトの割合と前年からの差をまとめた表
年度 機能付きサイトの割合 前年からの差
2019年 21%
2020年 26% +5pt
2021年 31% +5pt
2022年 35% +4pt
2023年 41% +6pt
2024年 47% +6pt
2025年 52% +5pt
2026年 56% +4pt

出典:ZenWeb Japanの制作案件の集計(日本国内、2019〜2026年)。2026年は7月末までの実績です。問い合わせフォーム以外の機能を1つ以上含む案件を「機能付き」としています。

7年で2倍以上になりました。会社案内を載せるだけの案件が減り、業務の一部をサイト側に持たせる案件が増えたためです。これから作るサイトほど、資産計上の検討が必要になる可能性は高くなります。

この章のポイント:いまや半数以上のサイトに何らかの機能が載っています。「前回は全額経費だったから今回も」という判断は、そろそろ危なくなってきました。

09制作費を仕訳するまでの5つの手順

要点:手順は5つです。内訳を並べ、プログラムの行に印をつけ、その合計を出し、金額で道を選び、根拠をメモにする。この順番で進めれば、税理士への説明も短く済みます。制作会社との打ち合わせの段階で、内訳の粒度を決めておくと楽になります。

ホームページ制作費を仕訳するまでの手順

  1. 見積書と請求書の内訳を並べる。まず一覧にします。「一式」しか書かれていない場合は、この時点で制作会社に内訳を依頼してください。
  2. プログラムに当たる行に印をつける。データを受け取って処理する仕組みが該当します。判断がつかない行は、制作会社に確認します。
  3. 印をつけた行の合計を出す。ここで、開発だけでなく設定や修正の作業費も忘れずに含めます。
  4. 金額に応じて処理の道を選ぶ。10万円・20万円・30万円のラインと、5年償却のどれに当たるかを確認します。
  5. 判断の根拠をメモにする。どの行をなぜ資産にしたのか。1枚のメモにして、見積書と一緒に保管します。

5つ目を省く会社が多いのですが、いちばん役に立つのはここです。数年後に説明を求められたとき、紙で答えられます。

この章のポイント:内訳を並べて、印をつけて、合計する。仕訳そのものより、その手前の整理に時間をかけてください。

機能部分がどこまでかを、開発側から説明します。

どの行がプログラムに当たるのか、設計の観点で切り分けてご説明できます。 Webシステム開発の対応範囲を見る →


10リニューアル費用は経費ですか、資産ですか

要点:リニューアルも考え方は同じです。デザインを新しくするだけなら経費、機能を足したり作り替えたりするなら資産の検討が必要になります。まずはリニューアル費用の内訳をご確認ください。

リニューアルが新規制作と違うのは、前のサイトが残っている点です。論点は2つあります。

  • 前のサイトを資産に載せていた場合。まだ償却が終わっていない分をどう扱うかを、税理士に確認する必要があります。使わなくなった機能の残りの帳簿価額をどうするか、という話です。
  • 既存の機能を大幅に作り変えた場合。タックスアンサーNo.5461では、既存のソフトウェアの仕様を大幅に変更して新しいソフトウェアを作った費用は、その新しいソフトウェアの取得価額になるとされています。

見た目を整えるだけなら、ここまで悩む必要はありません。判断が必要になるのは、裏側の仕組みに手を入れたときです。

この章のポイント:リニューアルは「見た目だけか、仕組みに触れたか」で分かれます。前のサイトを資産に載せていた場合は、必ず税理士にご相談ください。

11見積書の内訳の細かさ別|経理からの差し戻し

要点:見積書の内訳がどこまで割れているかで、経理側の手間がはっきり変わります。「一式」だけの見積書では7割近くが追加資料を求められ、回答まで平均6日以上かかっていました。見積書の項目の読み方を知っておくと、依頼の時点で防げます。

見積書の内訳の細かさ別|経理からの差し戻しと確認にかかった日数
見積書の内訳の粒度ごとに、追加資料を求められた割合、回答までの平均日数、決算に間に合わなかった割合をまとめた表
内訳の粒度 追加資料を求められた割合 回答までの平均日数 決算に間に合わなかった割合
「制作一式」のみ 68% 6.5日 14%
大項目まで(デザイン・制作・開発) 31% 2.5日 4%
機能ごとに金額を明示 9% 0.5日 1%

出典:ZenWeb Japanの制作案件の集計(日本国内、2019〜2026年)。納品後に経理・税務まわりのご連絡をいただいた案件を対象としています。

見積書を1段階細かくするだけで、経理の確認は6.5日から2.5日に縮みます。制作会社側の手間は数十分です。

差し戻しが起きるのは、経理の方が慎重だからではありません。判断材料がないまま処理すると、あとで説明できなくなるからです。内訳は依頼の段階でお願いしてください。納品後より、見積りの時点で伝えたほうがスムーズです。

この章のポイント:「一式」の見積書は、経理に宿題を渡しているのと同じです。機能ごとの金額を出してもらうよう、最初にお願いしてください。

12メンテナンス費・ドメイン・サーバー代の勘定科目

要点:公開後にかかる費用は、基本的にその期の経費です。メンテナンス費は支払手数料や外注費、サーバー代とドメイン代は通信費で処理する会社が多くなっています。保守費用の相場ドメインの費用は、内訳を分けておくと管理が楽です。

公開後の費用で迷う場面は、ほとんどありません。毎月または毎年かかる支出で、効果もその期間に収まります。

  • 月額のメンテナンス費。更新代行や不具合対応の費用です。支払手数料、外注費、業務委託費などで処理されます。
  • サーバー利用料とドメイン更新料。通信費として処理する例が多い費用です。数年分をまとめて払った場合は、期間の按分を税理士に確認してください。
  • 公開後の機能追加。ここだけは注意が必要です。新しい仕組みを足す場合、金額によっては資産計上の検討が必要になります。

気をつけたいのは、月額のサブスク型で制作費を分割している契約です。制作費の分割払いなのか、メンテナンスの対価なのかで扱いが変わります。サブスク契約の中身を契約書でご確認ください。

この章のポイント:公開後の費用は、原則その期の経費です。例外は、機能を足したときと、月額に制作費が混ざっているときです。

メンテナンスの内訳を、費目ごとに分けてお出しします。

更新代行、サーバー、機能追加。どれがいくらかを分けた形でご提示できます。 WordPress保守の内容を見る →


13300万円のサイト|処理方法別に見た初年度の損金

要点:同じ300万円でも、処理の仕方で初年度に落とせる金額が5倍近く変わります。全額を経費にできれば300万円、全額をソフトウェアにすると60万円です。制作費の規模感とあわせて、資金繰りへの影響を見てください。

制作費300万円のサイト|処理方法別に見た年度ごとの損金算入額(モデル計算)
制作費300万円のサイトについて、3つの処理方法ごとに初年度から5年目までの損金算入額を試算した表
処理の方法 初年度 2年目 3〜5年目(各年) 5年の合計
全額を広告宣伝費 300万円 0円 0円 300万円
機能部分120万円のみソフトウェア(5年) 204万円 24万円 24万円 300万円
全額をソフトウェア(5年) 60万円 60万円 60万円 300万円

出典:ZenWeb Japanによるモデル計算です。制作費300万円、うち機能開発120万円、公開は期首、償却は定額法で月割りなしという前提を置いています。実際の数値ではありません。

5年の合計はどれも300万円です。総額は変わらず、変わるのは「いつ落とせるか」だけです。

ここが経営判断とつながります。処理の選択肢は税法で決まっていますが、いつ発注するかは自社で決められます。

この章のポイント:総額は変わらず、タイミングだけが変わります。今期にどれだけ落としたいかは、発注の前に税理士と話しておいてください。

14補助金を使ったときに気をつけること

要点:補助金を使った場合は、受け取った金額の扱いと、制作費そのものの扱いを分けて考えます。補助金は原則として収益になり、制作費の処理はこれまでと同じ考え方です。制作に使える補助金の申請前に、経理と共有しておいてください。

「補助金でもらった分は経費にならないのですか」という質問をよくいただきます。順番を分けると整理できます。まず制作費は制作費として処理し、受け取った補助金は別に収益として計上します。相殺して考えないことが大事です。

もうひとつ注意点があります。国税庁のタックスアンサーNo.5408では、少額減価償却資産の特例は特別償却・税額控除・圧縮記帳と重複して適用できないとされています。補助金と圧縮記帳を組み合わせる場面では、税理士に必ずご確認ください。

この章のポイント:補助金と制作費は別々に処理します。特例の重複適用には制限があるので、申請の前に税理士と話しておくのが安全です。

15まとめ|制作会社に依頼できること、税理士に聞くこと

要点:ホームページ制作費の勘定科目は、中身を見れば絞り込めます。制作会社に依頼するのは内訳の明示、税理士に聞くのは最終判断。まずはZenWeb Japanのような制作会社に、内訳の粒度を相談してみてください。

最後に、3行でまとめます。

  • 中身で決まります。プログラムが入っていればソフトウェア、入っていなければ広告宣伝費が基本です。
  • 金額はその次です。10万円・20万円・30万円のラインで、使える道が変わります。
  • 内訳がすべてです。「一式」の見積書では、誰も判断できません。

制作会社にお願いできるのは、費目を分けた見積書と、どの部分がプログラムかの説明までです。その先の判断は税務の領域なので、顧問税理士にお任せください。

ZenWeb Japanは2000年創業のWeb制作会社です。ご依頼の段階で「経理が判断できる内訳で」とお伝えいただければ、その形でお出しします。進め方でお困りの場合は、Web担当者が一人の会社の進め方ワイヤーフレームの作り方もあわせてご覧ください。


16よくある質問

要点:金額の目安、内訳の頼み方、決算をまたぐ場合の扱い。制作の現場でよくいただく5つの質問にお答えします。個別のご事情はリニューアルのご相談窓口からお気軽にお声がけください。

1. 制作費が50万円なら全額経費にできますか

機能が入っていなければ、全額を経費として処理している会社がほとんどです。ただし金額だけでは決まりません。予約や会員などの機能が含まれていれば、その部分は資産の検討が必要になります。まず内訳をご確認ください。

2. 見積書の内訳は、どこまで細かくお願いできますか

機能ごとの金額までは、たいていの制作会社が対応できます。「デザイン・コーディング・機能開発」の3つに分けるだけでも、経理の判断はかなり楽になります。依頼の段階でお伝えください。

3. サイトの公開が決算をまたいだ場合はどうなりますか

資産として処理する場合、償却が始まるのは事業に使い始めた日からです。期末までに公開が間に合わなかった分の支出は、仕掛かりとして扱う場面があります。公開日がずれそうなときは、早めに税理士へご連絡ください。

4. 制作会社に勘定科目を教えてもらえますか

科目そのものを決めるのは税務の判断なので、制作会社はお答えできません。お伝えできるのは「どの費目がプログラムに当たるか」という技術的な切り分けまでです。そこまで出せば、税理士の判断は早くなります。

5. 数年前の制作費を、いま経費にし直せますか

できません。国税庁のタックスアンサーNo.5403でも、いったん資産に計上したものを後の事業年度で一度に損金経理しても損金にはできないと示されています。処理は、事業に使い始めた年度に決めることになります。

経理が迷わない見積書から、始めませんか?

ZenWeb Japanは2000年創業のWeb制作会社です。デザイン・制作・機能開発を分けた内訳でお見積りをお出しします。社内でまだ何も決まっていない段階でも構いません。

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